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ご利用方法
利用会員登録後、病児保育等の相互援助活動をご利用いただけます
堺市訪問型病児保育センターのご利用には
利用会員登録
が必要です。登録手続きの際に「堺市訪問型病児保育センターの相互援助活動」「専門スタッフによる病児・病後児保育」についてご説明させていただきます(会員登録説明会 約90分間)。
ご利用の流れ
利用会員登録から、病児保育等の相互援助活動終了までの流れをご紹介します。
利用会員登録
子どもが病気のときに病児保育を利用できるよう、堺市訪問型病児保育センターに
利用会員登録
をします。
堺市在住で生後6ヶ月から小学校6年生までの子どもを育てている人が、登録できます。
登録手続き・サポート会員を紹介(事前打ち合わせ)
利用会員登録が完了したら、センター事務局は、条件にあったサポート会員を利用会員に紹介し、相互援助活動に必要な情報の交換等、事前打ち合わせをしていただきます。子どもの病気はいつ起こるか予測がつかないので、複数のサポート会員を紹介することもあります。
ここから利用当日
かかりつけ医受診
子どもが病気になったら、利用会員はかかりつけ医を受診し、医師から診療情報提供書を受け取ります。
相互援助活動 利用申し込み
病児保育センターに利用申し込みをします。センター事務局はサポート会員に連絡を取り、活動につなげます。
相互援助活動(病児保育等)
事前に打ち合わせを済ませたサポート会員が、診療情報提供書をもとに、子どもに寄り添って活動します。
活動終了
活動終了後、利用会員はサポート会員が持参する「援助活動報告書」にサインし、利用料金を現金で支払います。
相互援助活動のご利用例
病児保育等、相互援助活動のご利用例を紹介します。
通常の利用(利用会員の自宅で保育)
例えば、こんな時
・発熱!仕事が休めない。
・感染症から回復してきたけれど、無理をさせずに、1日認定こども園を休ませたい。
①利用会員(保護者)がかかりつけ医を受診
②診療情報提供書を受領
③事務局に利用申し込み
④事務局がサポート会員に活動の要請
⑤利用会員がサポート会員に利用申込書、診療情報提供書を提出
⑥サポート会員が診療情報提供書等に沿って保育
⑦サポート会員が事務局に病児預かりの報告
病児保育室への送迎
例えば、こんな時
・前日にかかりつけ医を受診、翌日朝早く仕事に行かなければならないので、病児保育室に子どもを送迎してほしい。
①利用会員(保護者)がかかりつけ医を受診
②診療情報提供書を受領
③病児保育室に予約・申し込み
④事務局に利用申し込み
⑤事務局がサポート会員に活動の要請
⑥サポート会員が利用会員宅に訪問、利用申込書と診療情報提供書を受領
⑦サポート会員が病児保育室に送迎
⑧サポート会員が事務局に活動の報告
付き添い受診
例えば、こんな時
・サポート会員に受診に付き添ってもらい、医師から直接、留意事項などを一緒に聞いてほしい。
①事務局に利用申し込み
②事務局がサポート会員に活動の要請
③利用会員がサポート会員に利用申込書(付き添い受診依頼)を提出
④利用会員がかかりつけ医を受診
④'サポート会員がかかりつけ医受診時に付き添う
(かかりつけ医で利用会員と合流するか、利用会員の自宅で合流して一緒にかかりつけ医に行くかは会員間で決定)
⑤かかりつけ医より利用会員が診療情報提供書を受領
⑤'サポート会員は利用会員より診療情報提供書を受領
⑥サポート会員が診療情報提供書等に沿って保育
⑦サポート会員が事務局に病児預かりの報告
認定こども園等へのお迎え(付き添い受診)
例えば、こんな時
・保育施設等からのお迎えの依頼に対応し、その後に受診に付き添ってもらい保育を依頼したい。
①認定こども園等から利用会員(保護者)へお迎えの連絡
(利用会員が症状等を聴き取り)
②事務局に利用申し込み
③事務局がサポート会員に活動の要請
④利用会員がサポート会員に利用申込書(付き添い受診依頼)、送迎委任状を提出(FAX等)
⑤保護者から園に、迎えに行くサポート会員の氏名・時間等を連絡
⑥サポート会員が送迎委任状を持って迎え、会員証を提示、認定こども園等での子どもの症状等を聞き取り
⑦利用会員がかかりつけ医を受診
⑦'サポート会員はかかりつけ医で利用会員と合流、受診に付き添い
⑧かかりつけ医より利用会員が診療情報提供書を受領
⑧'サポート会員は利用会員より診療情報提供書を受領
⑨サポート会員が診療情報提供書等に沿って保育
⑩サポート会員が事務局に病児預かりの報告
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